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ttl_c_g_505_35.gif外国人技能実習性共同受入事業



日本の高い技能、技術、知識の開発途上国及び開発途上地域への移転を図り、もって
開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に貢献することを目的にしています。



(1) アジアの発展途上国、発展途上地域の人材育成を通じて産業の発展に貢献

アジアにははまだ産業が充分育っていない開発途上国や開発途上地域があります。
貧富の格差も拡がる傾向があります。これらの地域では道路や橋梁、空港などのインフラ整備とともに、高い技能や技術を持った人材の育成や小生産者の育成が急務なのです。
御社の高い技能、技術をそれらの国や地域の若者に教えることは、アジアの発展途上国、発展途上地域の人材育成を通じた産業の発展に貢献するとともに、御社に高いモラルとグローバルな社風を育てることになるでしょう

(2)自社の技術・技能の再点検

技能実習生に分かりやすく技能、技術を指導するということは、御社が保有する製造技術、品質管理、安全衛生基準等の再点検を促すとともに技能実習生に限らず、日本人従業員に対しても作業工程や安全衛生基準を再点検するいい機会になるのではないでしょうか。

(3)アジアの外国企業等との関係強化の可能性

労働市場がそうであるように、ビジネス市場もグローバル化が進んでいます。現在日本国内では、技能実習生に限らず多くの外国人が日本人とともに働いています。このような状況は10年前まではあまり考えられませんでした。御社の製品がアジアの大都市で販売されたり、その製品の原材料や仕掛品の仕入れがアジアの市場で行われる日が来るかもしれません。そのようなときに御社で実習した技能実習生たちは御社のよき理解者であり、御社と母国の技能実習生の所属機関やその他の事業者との貴重な架け橋になっているかもしれません。



(1)受け入れ対象業種 

①技能実習1号
技能実習生の母国において修得することが困難であり、帰国後、日本で学んだ
技能等を活かすことが予定されているものであって、且つ、同一の作業の
反復のみによって修得できるものではない技能ではないもの
(例 惣菜業、水産加工業以外の食品加工業、農業機械整備業等比較的広範に認められている。)


②技能実習2号
別紙のとおり(対象職種 81職種145作業)  2019年11月8日現在

※ 3年の技能実習が認められている。    詳しい内容はこちらLinkIcon




Q1:外国人技能実習生はどこからやって来るのですか?
A1. 現在はベトナム北部、中国山東省、タイ王国東北部の出身の方が多いです
Q2:技能実習生といっても言葉が通じないので研修にならないことはないですか?
A2. 来道する技能実習生が決まれば、現地の日本語学校にて約1ヶ月以上、且つ
160時間以上の日本語教育、さらに入国後も約1ヶ月、約174時間の集合講習のうち多くの時間を実践的
な日本語教育に割いています。ただ、それらの日本語習得には個人差があることは否めま
せん。
Q3:技能実習生の受入れを申し込んでから実際に来道するまで、どの位の期間かかりますか?
A3. 実際のところ、申し込んでから約4ヶ月から6ヶ月位かかります。というのは、現地で
の求人や面接もありますが、それが決まってからも、実習実施者が技能実習計画を作
成して外国人技能実習機構の認定を受けたり、出入国在留管理庁に在留資格認定証明
書の交付申請をしたり、在外公館(日本大使館、総領事館)に査証申請をすること等
に一定の時間がかかるからです。
Q4:受入れ企業の常用労働者数というのはアルバイトも含めて今働いている人数ですか?
A4.A 基本的に労働保険料の確定・概算申告書の「雇用保険被保険者数」や個人事業の「確定
申告書の第二表及び青色申告決算書等」で判定することになります。なお、個人事業
で事業主が労働者と同じ労働に従事している場合や同居の親族で雇用保険に加入でき
ない労働者がいる場合は、それらも含めて「常勤職員」とすることが認められます。
Q5:実務研修、非実務研修というのはどういうことですか?
A5. 実務研修というのは、実際の業務を通じて技術・技能、知識を修得する活動、言わば
OJT(オン・ザ・ジョブトレーニング)とほぼ同意義です。これに対し非実務研修は、
技能実習法に関する技能実習制度運用要領に定められた基準に従い定の時間行なうことが義務づけられています。
Q6:時々技能実習生をめぐってトラブルが発生する報道があるけど、だいじょうぶかな?
A6. そうですね。色々なことが報道されますね。「長時間の労働」を強いられていたり、
「技能実習実施計画とは別の労働」を強いられていたり、
「本国を出国する際、保証金と称して多額の金銭」を支払わされていたり、その挙句に
「技能実習生に対するセクハラ」まであります。
ただ、「法令遵守」と言葉で言うことは簡単ですが、これらの背景には
色々な問題が見え隠れしているようにも感じています。受入れ先におかれましては、
本来の技能実習制度の趣旨を理解し何よりも外国人技能実習生を暖かく迎えて頂きたいと思っています。
Q7: 技能実習生をめぐって「失踪した」という報道がされていますが、こういうことは起こらないのですか?
A7. 確かに外国人技能実習制度で来日した技能実習生が時々「失踪」するということが発
生しています。原因のひとつは技能実習自体がきつい労働である場合があります。特
深夜作業を伴う場合等です。日本人の若者にとってきつい労働は、外国人の若者なら
きつくはないということではありません。基本的に技能実習計画で認定された技能実
習時間を遵守することが大切です。
原因のふたつめは、実習実施者の雇用管理や生活指導に問題がある場合があります。
実習生が家族に電話することが制限されていたり、実習生同士の行き来が制限されて
いたり、果てはセクハラまでありました。
原因のみっつめは、SNS等で日本国内にいる母国の「失踪」を助長するグループの存
在です。しばしば日本人も加わっているようです。
Q8:適当な宿舎がないと、技能実習生の受入れは難しいのですか?
A8. もし適当な宿舎がなければ、借上げアパートかマンションでもかまいません。
広さは、1人当たり4.5㎡以上(大体6畳に2名以内)。なお、これらの費用は
毎月賃金を受け取る技能実習生が負担するのは言うまでもありません。
ただ、日本に不慣れな彼らの生活指導やお世話だけはお願いしています。
もっと詳しくお知りになりたい方は、どうぞお気軽に当組合に電話かメール等でお問い合せください。

Q&Aの最終更新日 : 2020-01-27